こんにちは! 行政書士 本町中央事務所です(^^)
快晴で心地よい風が吹く日曜日ですね。
当事務所は日曜日も営業しておりますので、平日のご都合がつきづらい場合も便利です♪
さてさて、今日は建設業許可の更新について、お話しいたします。
建設業許可の有効期限は5年間!
事業が大きくなり念願の建設業許可を取得、慌ただしく日々が過ぎた頃に、更新の時期がやってきます。
建設業の許可は、一度取ったらそれでOKという訳ではありません。
継続して許可を保ち続けられるよう維持していく必要があります。
その中でも最も注意しなければならないが許可の更新!!
建設業許可の有効期限は5年間です。
更新を忘れると、自動的に失効してしまいます…!
せっかく取った許可が吹き飛んでしまいます(T_T)
許可を失効した場合のデメリット
有効期限が切れて許可を失効してしまったら、建設業許可の再交付を受けることは残念ながらできません…。
これまで築きあげてきたものが手続きを忘れてしまったがためにリセットされてしまうのです。
建設業許可失効のデメリット
- 許可番号が変わってしまう
- 許可を復活させたければ、新規で許可を取得し直す必要あり
- 新規で許可を取るまで、500万円以上の工事ができない
- 建設キャリアアップシステムでの営業年数がゼロになってしまう
- 融資が受けにくくなる可能性あり
更新の手続きは、いつしたらいいの?
大切な許可を失効させないために、更新のお手続きを忘れずに行いたいですね。
大阪府知事許可の場合、有効期限が切れる3ヶ月前から更新の手続きができます!
提出後に追加資料を求められることもありますので、前もってお手続きを進めておくのが安心です。
はやめに更新をしたから許可の期限が短くなるということはありません(^^)
有効期限満了までに更新の手続きをとっておけば、許可満了の翌日から更新後の許可が適用されます。
めんどくさい手続き、なんとかしたいときは!
許可の更新はもちろん、決算期ごとに決算変更届の提出や、
変更事項が生じたときに提出する変更届など、
許可の維持にはさまざまな手続きが必要となります。
事業が多忙な中で、このような手続きを漏れなく進めるのは簡単なことではありません。
同じ建設業許可とはいっても、状況に応じてしなければならない対応が変わってきます。
当事務所は、建設業許可について多くの経験があります。
女性行政書士がどんなことでも親身にご対応いたします(^^)
各種手続きのサポートはもちろん、アフターフォローが充実しており、許可の維持についてもご提案させていただきますね(^^)
こんなときは、是非ご相談ください!
- 許可の有効期限が近い…!
- 何を用意したらいいか全然分からない…
- 更新に必要な要件、満たせているのかな…
- 許可について手つかずで、何からしていいか分からない…
お問い合わせは、「お電話」「メールフォーム」「LINE」のどれかご都合のよいものからお選びくださいね♪
ご相談は無料となっておりますので、まずはご連絡をお待ちしております(^^)