こんにちは! 行政書士 本町中央事務所です。
秋もこないうちに冬がきたかと思う寒さから、今週は暖かくなり、秋らしい気候ですね。
過ごしやすい時節、夜間時短要請も解除され、大阪の街がコロナの影響から立ち直っていく兆しがうれしいです。
私も微力ながら大阪の街が活性化していくようにお手伝いしていきたいと考えております(^^)
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さてさて、当事務所では、建設業許可のお手続きをサポートさせていただいているのですが、
新規に建設業許可を取得することはもちろん、許可を取得したあと、その許可を維持していくお手伝いを積極的におこなっています。
建設業の許可を取得すると、許可を失効しないように、さまざまなお手続きが必要となります。
今日はその中でも毎年必ず提出が必要な届出についてお話しいたします。
決算期ごとに「決算変更届」を提出していますか?
決算変更届とは?
建設業許可をもっている事業者が、1年間の工事実績と決算内容を所定の様式で届け出るものを、決算変更届といいます。
税理士さんが作成した決算報告書をもとに、建設業簿記の形式で記載し、工事経歴書等を合わせて作成します。
建設業を取得したあと、どの事業者にも必ず提出義務が発生します。
新規に許可を取得する際に、申請書等、さまざまな書面を提出されたかと思います。
許可を取得したあとにそれらの内容に変更が生じた際には、それを届け出る義務が自動的に発生するのです。
中でも、毎年必ず提出が必要なのが決算変更届です。
その上、提出時期も定められているので要注意です;;
決算変更届は、毎年必ず、決算終了後4ヶ月以内に届け出なければなりません。
決算期を迎えてますます事業が忙しいうちに、届出のことなんてすっかり忘れてしまう…なんてことも起こってしまいそうな時期が定められております;;
税理士さんが決算報告書を作成してくれて税務申告を終えて一安心、と、ならずに、そのあと忘れずに、行政に決算変更届を提出しましょう。
大阪府の許可なら、大阪府庁が提出先となります。税金は税務署、許可は府庁、管轄が違うので、税務署から指摘がくるということもなく、見逃しがちです(^_^;)
では、決算変更届を提出しないとどうなるのか…? もろもろデメリットはあるのですが、許可失効につながるいちばんのデメリットは、5年の1度の更新のときです。
決算変更届を提出しないと、建設業許可の更新ができません…!
当ブログの前の記事に記載した通り、建設業の許可には5年に1度の更新が必須となっています。
その際に、決算変更届の提出がされていないと、そのままでは許可の更新を受け付けてもらえないのです。
そうなると、大事な許可を失効してしまいます(T_T)
既に提出するのを忘れてしまっている、そんなときは?
決算変更届は必ず提出が必要なことは分かったけれど、もう既に提出を忘れて数年が経過してしまっている><
そんな方もいらっしゃるかもしれません。その場合は、数年分を遡って提出することができます。
ただ、なんだ、それだったら毎年5年分まとめて提出すればいいや。
というのは、オススメできません><
大阪府の建設業許可のウェブサイトには次のような注意喚起の文面が掲載されています。
期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ建設業法に基づく監督処分を行うことがあります。【建設業法第28条】
・決算変更届等が提出されないと、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合があります。【建設業法第50条】
まとめての提出については個別に指導が入り、それが続くようだと処分の対象となる可能性があります。
なので、一度はまとめての提出になってしまっても、その後は、毎年、提出していくことができればよいですね。
なにより、まとめての提出は、毎年の提出よりも返ってたいへんなもの。工事経歴書などは、毎年1年間の経歴を記載するよりも、5年前の工事について記載すると時間も労力もかかってしまいます。
面倒な決算変更届を楽々で提出するには?
建設業の届出については、私たち行政書士がお手伝いできます(^^)
当事務所では、建設業許可の維持には特に力を入れていますので、お手伝いをご希望の際には、お気軽にお問い合わせくださいね。
・提出しないとなぁ…と思いつつ、なかなか進まないまま数年経ってしまった…
・忙しくて作成する時間なんてない…!
・建設業簿記なんて知らないし、作成するのが難しい…!
依頼するかどうかは分からないけど、一度話しを聞いてみたいな~という方も、
いろいろ資料がそろっていなくて行政書士の先生には言いづらいなぁという方でも、
寄り添い力でしっかりサポートの当事務所は女性行政書士がどんなご相談も親身にご対応いたします。
ご相談、お見積もりも無料なので、お気軽に(^^)