こんばんは! 建設業許可取得後のお手続きを徹底サポート!
行政書士本町中央事務所です(^o^)
念願の建設業許可を取得し、大きな工事の受注ができるようになり、
忙しく過ごすこと数年、そういえば許可を取得したときのまま何もしていないなぁ…
そのようなことはございませんか?
建設業許可は取得したあともさまざまにお手続きが必要です。
お手続きを怠ると、処分を受けてしまったり、最悪の場合、許可を失効したりしてしまいます。
必須のお手続きをいまいちどご確認くださいね。
【毎年提出】決算変更届
建設業許可業者は、事業年度ごとに、工事の実績や財務状況などの決算内容を
国や都道府県に報告することが義務付けられています。
決算変更届の提出期限は事業年度終了日から4ヶ月以内です。
個人事業主:4月30日まで
法人:決算期から4ヶ月以内(決算期を変更していなければ定款の通り)
※決算変更届を提出していないと許可更新ができません。
※決算変更届は誰でも閲覧が可能です。毎年の提出で信用の低下を防ぎましょう。
【5年ごとに提出】許可更新
建設業許可の有効期限は5年間!
許可を維持するためには、必ず更新のお手続きが必要です。
更新の申請期間:有効期間満了30日前までに申請
※更新手続きを行わない場合は、期間の満了とともに許可を失効してしまいます。
【随時提出】各種変更届
事実発生後14日以内:
経営業務の管理体制に関する変更
専任技術者の変更 など
事実発生後30日以内:
商号又は名称の変更
資本金の変更
営業所(支店の新設・廃止含む)
法人の役員等の変更 など
※変更があれば速やかに届出をする必要があります。
許可を取得してからも意外にお手続きが多くて煩雑ですね(^_^;)
決算変更届、許可更新、各種変更届などなど
提出できていないなぁという方は、一度、当事務所にお問い合わせいただければ幸いです。
もしお手続きが滞っていろいろ溜まってしまっていても大丈夫です(^o^)
ひとつひとつ確認させていただいて、いちばんスムーズに、お手頃に、
進められるようご提案させていただきます!
ご提案やお見積もりをしてから「やっぱり考えたい、他も検討したい」ということも可能です。
無理に何度もこちらからお電話をかけたり…ということはございませんので、お気軽にご相談してみてくださいね。