「おひとりさまの不安」を解消したい!
行政書士本町中央事務所です。
未婚、独身などの若いおひとりさまから
配偶者との死別や家族の独立などで単身になった高齢者まで、
状況はさまざまながら、日本でいちばん多い世帯は「おひとりさま」です。
そして、お子さんのいない夫婦である「おふたりさま」にも
将来的に「おひとりさま」となる見込みがあることも考えられます。
また、遠方に一人暮らしの親御さんがいる場合にも、今後の心配がつきもの。
「おひとりさまの不安」は誰にでも身近な問題なのです。
◆「おひとりさま」の将来は事前準備が必須!
元気なときは気にならなくても、
体調を崩したとき、地震や台風などの災害があったときなど、
不安な気持ちがよぎるのが「おひとりさま」の心情。
当事務所にも「ふと将来が不安になって・・・」とご相談が寄せられています。
どんなリスクがあって、どう対策すればよいのかが分かれば不安も軽くなります。
まず把握しておきたいのが「おひとりさま」に考えられるリスクです。
例えば・・・
◆病気や要介護で動けない状態になっても、すぐに相談できる相手がいない
◆認知症になった場合、自分の意志を伝えることができない
◆だれにも最期をみとられることなく亡くなってしまう可能性がある(孤独死のリスク)
◆亡くなった後の葬儀、お墓、相続財産の分配などをする人がいない
◆相続人がいなければ、残された財産は国庫に帰属されてしまうことに・・・
これらに対して、何の準備もしなかったとしたら・・・
現在ご自身にご希望があったとしても、その意に添う形にはなりません。
行政書士本町中央事務所では、そんな不安を解消するため
任意後見契約を中心に据えた5つのサポート体制を整えています。
1.任意後見契約(判断能力低下のリスクに備える契約)
今はまだまだ元気でも、
将来、認知症や脳梗塞などの病気によって判断能力が衰えてしまったら・・・
財産の管理や重要な契約などができなくなってしまう可能性があります。
もしもに備えて、信頼できる人に支援してもらう約束をしておくのが
「任意後見(にんいこうけん)契約」です。
◆何をしてもらえるの? ⇒大きく分けて「お金の管理」と「身の回りの契約」の2つ
「お金の管理」は、入院費・介護サービス料等の必要な費用の支払い、
年金の管理、銀行口座等の管理など(財産管理)
「身の回りの契約」とは、介護サービスや施設の入所、入院などの契約ごとをはじめ
ご自身の身の回りを支える各種手続きのお手伝いです(身上監護)
◆誰に頼めるの? ⇒自分が任せたい相手と契約できます
・お子さん、兄弟、甥姪などの親族
・行政書士等の専門家
・事実婚の配偶者や同性のパートナーなど事実上の親族
※後見人の欠格事由に該当しない方に限ります。
後見になれない例:未成年、破産者等
それぞれの状況に応じて、的確な相手と契約を行いましょう。
当事務所では、親族等との任意後見契約のお手伝いはもちろん、
女性行政書士が任意後見受任者となり、
将来もし判断能力が低下した場合にも、
自分らしい生活が保たれるようにサポートしています。
2.見守り契約(元気なうちから身近な相談相手に)
当事務所に任意後見をご依頼いただいた場合、
任意後見契約とセットで見守り契約を結び、定期的なご訪問や電話連絡をいたします。
普段から繋がりを持つことで、日常の生活や人となりを理解した上でのサポートが可能です。
また将来的に入りたい施設や、かかりたい病院などの検討や見学などもお手伝いします。
3.財産管理等委任契約(体が動かなくなったときのサポート)
判断能力はしっかりしていても、体の衰えや、怪我や病気などで、
銀行に行ったり、支払いを管理したりが負担になってしまうこともあります。
そうなると身の回りの契約ができなくなり、生活に支障が出てしまうことも・・・。
そんなときは、任意後見契約を使うまでではないけれど、
お金の管理だけお願いしたい場合に使える「財産管理等委任契約」を結びましょう。
4.死後事務委任契約(亡くなったときのサポート)
後見契約は生きている間の契約。
遺言書は死後の財産についてが範囲。
亡くなったときの、お葬式やお墓のこと、役所の手続きや解約、遺品のことなどは、
死後事務委任契約で決めておくことができます。
葬儀の内容、誰に連絡してほしいか、納骨の場所はどこがいいか・・・
行政書士に依頼しておけば、ご親族や周囲の方にご負担がかかることもありません。
5.公正証書遺言(亡くなったあとの財産のこと)
お亡くなりになるとき、財産が一切残らないということはまずありません。
預貯金等の金銭や身の回りのものなどを、誰にどのように相続してもらうのか、
遺言書を残さなければ原則、法定相続分(法律で決まっている一定の目安)に従うことになり、
遺産を引き継ぐ相続人がいなければ、残された財産は国庫に帰属することになります。
遺言書を残しておけば、残された方にとっては相続手続きの大幅な軽減となりますし、
相続人がいなければ、特に財産を残したい相手を指定したり、特定の団体に寄付をしたりもできます。
遺言書は、認知症等で判断能力が低下する前でなければ、作成することができません。
お元気なうちから、作成をはじめましょう。
安心サポートの組み合わせは自由!
これらのサポートを、今、ご自身に必要な分から取りかかっていくのがオススメです。
身の回りのことに不安が考えられる場合は、まずは任意後見や見守り契約から。
既に肉体的に財産管理がご負担になっている場合は、財産管理等委任契約から。
万一、お亡くなりになった時がご不安な場合は、死後事務委任や遺言書から。
などなど、おひとりおひとりに合ったご準備ができればいいですね。
まずはお気軽に当事務所へご相談ください。
ご本人さまからはもちろん、別居や遠方の親御さんや親族のことが気になる・・・
身近な人で困っている人がいる・・・などの場合も、是非、一度お声がけください。
行政書士本町中央事務所は、土日祝も電話や
メール、LINEなどで連絡ができて安心。
状況をヒアリングしながら、一緒に最適な方法を探していきます。
ひとりで悩まずにお気軽にご連絡ください。
【行政書士本町中央事務所】
行政書士本町中央事務所は、大阪市中央区の本町駅・堺筋本町駅すぐ近く。
ひとりひとりの寄り添いながら「おひとりさま」の不安を解消いたします。
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