【建設業許可】確定申告⇒決算変更届【個人事業主】

【建設業許可】確定申告⇒決算変更届【個人事業主】

建設業許可をお持ちの事業者さまをしっかりサポート!
行政書士本町中央事務所です。

今年も建設業許可をお持ちの個人事業主さまは
確定申告&決算変更届の提出の時期となってまいりましたね。

建設業許可を取得後は、許可の維持のために何かと手続きが必要となります。
今日は建設業許可をお持ちの個人事業主の皆さま向けに
「決算変更届の提出」について解説いたします。

確定申告が終わったら、決算変更届の準備を始めましょう

年度末で何かとお忙しい中での確定申告お疲れ様でございますm(__)m
令和5年分の確定申告の受付は、令和6年2月16日(金)から同年3月15日(金)まで

それが終わったら建設業許可の届出先に
決算変更届を提出する準備を始める必要があります。

決算変更届は決算後4ヵ月以内に提出しなければなりませんので、
12月31日が決算となる個人事業主の場合、
決算変更届の提出期限は4月30日まで
となります。

決算変更届は毎年提出しましょう

決算変更届は、毎年期限内に提出するのが建設業許可業者の義務です。
ただ、初めて許可を取得した事業者さまで決算変更届の存在を知らなかった場合や、
忘れてしまっていたという場合、
または、更新時にまとめて5年分提出という方もいらっしゃるかもしれません。

一応、5年分まとめての提出も更新の期限内であれば受付はされるのですが、
いろいろとデメリットもございます。

許可更新に支障がでる可能性があります
5年分の決算書や工事経歴を揃えるのはかなり時間がかかります。
更新は申請期限を1日でも過ぎると許可失効となり死活問題です。

取引先や銀行等の金融機関からの信用悪化につながります
決算変更届の提出状況は、公開情報ですので、
都道府県庁で誰でも閲覧することができます。
決算変更届をきちんと提出していない事業者という状況にしておくと
「管理体制の不備」や「財務上の問題」など悪い印象を与えてしまう可能性があります。

それらを考え合わせると、決算変更届は期限内に毎年提出していただきたいです。

決算変更届の主な必要書類

・決算変更届の表紙
・変更届出書
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・貸借対照表
・損益計算書
・納税証明書(3ヵ月以内発行の原本)
              などなど

確定申告書の貸借対照表や損益計算書をもとに、
建設業許可用に書き換えたものを準備する形になります。
各都道府県により若干の差異や、変更がある場合は提出する書類が追加となります。

行政書士に丸投げしてしまうのもオススメ

ただでさえお忙しい年度末、確定申告も終わったばかりで、
今度は決算変更届の提出なんてめんどくさい・・・
そんな事業者さまも多いのではないでしょうか?

決算変更届は郵送でも申請が可能ですが、
不備があれば補正の手続きが必要となり、
再度郵送や分かりづらければ庁舎に出向いて手続きとなってしまいます。

必要書類を確認し、慣れない書類を作成し、都道府県とやり取りする・・・

行政書士に決算変更届を依頼して、
そんな手間をまるっと省いてしまうのはいかがでしょうか?

行政書士本町中央事務所の決算変更届は
代行費用:22,000円(税込)

当事務所ではお手頃価格の22,000円(税込)で決算変更届を代行しています。

・必要資料のご案内
・書類作成
・府庁への提出


それらを当事務所で行いますので、
事業者さまにしていただくのは、
必要資料&情報のご準備➡書類への押印(同封の返信用封筒で返送) のみ!

お手続きの負担をお手頃価格で大幅に削減できます👍

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完全オンラインでの手続き完了もご対応いたします。
それぞれにご希望に合った流れをご提案させていただきます。
ご相談いただき、ご依頼いただくかご検討いただいて構いません。
是非一度お声がけください。ご連絡お待ちしております。


行政書士本町中央事務所
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大阪市中央区にある行政書士本町中央事務所は
迅速・丁寧なご対応で寄り添います。

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