大阪府をはじめ関西圏の各種許認可をお手頃価格でサポート!
行政書士本町中央事務所です。
医療法人設立認可申請の令和6年1回目(令和7年3月1日開設)の
申請スケジュールが大阪府のホームページで公表されました。
建設業許可など他の許認可申請と異なり、医療法人の申請は年に2回のみです。
また、申請には事前登録が必要となりますので、法人化を検討のクリニックさま、
税理士先生、医療コンサルの方は、事前に準備を進めてまいりましょう。
医療法人設立認可申請 令和6年1回目(令和7年3月1日開設)
大阪府 医療法人の設立認可申請(社団医療法人設立の場合)より引用
医療法人設立に向けての準備
医療法人を設立するためには大まかに
誰が役員になり、いくら出資し、
土地・建物・機材等を個人から法人に引き継ぐことができるかを
確認していくことになります。
1.役員を検討する(人的要件)
医療法人の役員には「理事」と「監事」があります。
理事は原則3名以上で、その中から1名理事長を選出します。
理事は医療法人の運営について取り決めを行います。
監事は法人の財産等の監査を行います。
監事は従業員、理事の親族、顧問税理士・弁護士等はなることができません。
2.拠出する財産を確認する(資産要件)
運転資金として、医業費用2カ月分に相当する額または
1,000万円のいずれか高い方の現金を拠出する必要があります。
各設備や医療機器なども現物拠出することになります。
個人開業時の負債を法人に引き継ぐこともできますので、
負債についても何を引き継ぐかの検討が必要となります。
3.土地・建物・リース等の引き継ぎについて検討する(その他要件)
診療所の土地や建物は法人所有であるか、賃貸の場合は、
個人から法人に契約を変更する形になります。
医療法人設立の際は、その名義変更が可能かの確認が必要です。
以上は大まかに必要なことですが、
その他にももろもろ確認と調整を行っていく形になります。
設立をお考えの場合は、上記を大まかに確認の上で、
申請に欠かせない事前登録をすることが大事です!
設立の事前登録は5月1日~31日まで!
この事前登録を期限内にしなければ、
今年1回目の申請(令和7年3月1日開設)はできず、
令和6年2回目申請(令和7年9月1日開設)を待つことになります。
行政書士が申請を行う場合、
この事前登録から行政書士が行います。
設立に向けての準備を進めながら費用等をお見積もり
正式にご依頼となれば、5月の事前登録からスタートという流れです。
5月に事前登録(事前登録から当事務所で代行)➡6月中旬頃までに設立要項確定
7月に必要書類(印鑑証明書等の取得)をあつめて仮申請➡9月中旬まで審査
9月中旬に書類への押印をいただき本申請
このようなスケジュール感となります(^^)
医療法人設立認可申請をお考えの院長さま、顧問税理士さま、医療コンサルトさま
当事務所は迅速かつ丁寧な申請とご依頼いただきやすい価格での
申請を行っておりますので、よろしければ是非お声がけをお願いいたします。
できるだけ費用感を抑えるため、ヒアリングの上、御見積りしております。
【当事務所にご依頼いただくメリット】
★土日祝問わずスピーディーなご対応・いつでも連絡OK
21時までのご連絡には即日ご対応、それ以降も可能な場合はご返信しております。
土日祝問わずのご対応なので、平日はお忙しい院長さまとも
土曜日に打ち合わせさせていただくことが多いです。
★申請費用をおさえながらスムーズなお手続き
顧問税理士さまに連携いただき、
認可申請関連のサポートのみ行います。セットでの契約等は一切ございません。
申請ごとにボリュームを確認し、お手頃価格でお見積もりいたします。
★開設届や個人診療所の廃業等もサポート
設立認可申請が終わった後にも、付随してさまざまお手続きが必要となります。
各種届出(法人成りの届出はもちろん、特定保健検診、エックス線装置・麻薬取扱免許など)
ご希望ございましたら、そちらも併せてサポートいたします。
お問い合わせは「メールフォーム」「LINE」「お電話」の
どれかご都合のよいものからお願いいたします。
行政書士本町中央事務所
所在地:541-0054 大阪市中央区南本町2丁目6番8号メルパシオ本町ビル3階
大阪市中央区にある行政書士本町中央事務所は
迅速・丁寧なご対応で寄り添います。
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➡ビジネスのご相談:建設業、産業廃棄物、古物商、その他各種許認可、電子定款作成。
➡暮らしのご相談:国際認証、パスポート認証、アポスティーユ取得。
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